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(c) 消火ポンプは、電気式の非常消火ポンプ又は主電源を設置した場所の火災からの影響を受けない電気式のものに限る。
(d) 「給電することができる」とは、配線工事等の措置が講じられていることをいう。
(e) 非常電源が蓄電池で構成される場合には、無線設備の負荷については、次の算式により算定した値とすること。
C=t{0.51(T)+V+α}
t:要求時間(要求される時間に応じ6時間(H)又は1時間(H))
C:負荷(A・H)
I(T):無線設備の送信に必要な電流消費量(A)
V:無線設備の受信に必要な電流消費量(A)
α:上記以外の追加の負荷(ジャイロコンパス、無線設備を操作する場所の照明装置、DC/ACインバーター等)
(f) 第31号の「その他管海官庁が必要と認める設備」とは、第18号に規定するジャイロコンパスとは別にインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を有効に作動させるためにジャイロコンパスを船舶に備えた場合には当該ジャイロコンパスをいう。
299.3(a) 「第三十一号に掲げる設備に対しては、管海官庁の指示する時間」とは36時間とする。
(b) 「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合の指示」については、次に掲げるところによること。
(1) 船灯のうち海上衝突予防法の規定により航行中の船舶が掲げなければならない船灯については、3時間として差し支えない。
(2) 信号灯、汽笛、第297条の警報装置及び手動火災警報装置については、連続で30分間とする。
(3) 総トン数5,000トン未満の船舶に備える第2項第十六号の航海用レーダーについては、3時間とする。
(4) 総トン数5,000トン未満の船舶に備える第2項第十七号から第二十三号に掲げる設備については、0時間とする。
(5) 第2項第二十三号の舵角指示器への給電時間については、第142条第二号に定める時間として差し支えない。
(6) 短期間の航海に定期的に従事する船舶にあっては、36時間の給電

 

 

 

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